ハラスメント対策に取り組むことは、事業主に義務付けられています。改正労働施策総合推進法、いわゆるパワーハラスメント防止法が2020年6月(大企業)・2022年4月(中小企業)に施行されました。事業規模にかかわらず、事業主はハラスメント対策を講じる必要があります。
参照元:【PDF】厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584588.pdf)
モラハラとは、働く人の人格・尊厳を気づける行為や、肉体的・精神的に傷を負わせる行為を指します。気が付かないうちに職場で横行しているケースがあるため、事業主はモラハラ対策に取り組む必要があります。事業主が取り組むべきポイントをまとめました。
リモハラとは、リモートワーク中に起こるハラスメントを指します。相手の発言や態度で不利益を被ったり、肉体的・精神的に傷つけられたりすることが該当します。在宅中に起こる問題だからこそ、事業主は明確に方針を示すことが大切です。事業主が講じるべき対策方法をまとめています。
カスハラとは、消費者が従業者に対して、必要以上に謝罪を求めたり、嫌がらせをしたりすることを指します。顧客の立場を利用して、過剰に謝罪を求めるケースは増えており、事業主は従業者を守るために対策を講じなければなりません。事業者が取り組みたい対策について詳しく紹介しています。
マタハラとは、妊娠・出産・育児をきっかけに職場で不当な扱いを受けることを指します。例えば、パートタイムや時短勤務に変更されたり、解雇されたりと、不利益を被るケースがあります。女性の社会進出を推進するためにも、マタハラ防止策を講じることが大切です。事業者が取り組まなければならない、マタハラ対策について取り上げています。
パワハラとは、職権を利用した言動、業務範囲を超えた言動で、職場環境が害されることを指します。仕事の効率が下がるだけでなく、離職にも繋がるため、事業者は早急に対策を講じる必要があります。事業主が対策を立てるべき、パワハラ問題についてまとめました。
セクハラとは、妊娠・出産・育児・体型など、相手の意に反する性的な言動を指します。性的な言動で職場環境が害される場合は、セクハラに該当します。世代によって認識がずれているケースが少なくないため、事業主が従業者に対して周知しなければなりません。事業主が取り組むべきセクハラ対策を紹介します。
アルハラとは、飲酒関連の嫌がらせや迷惑行為を指します。同調圧力で無理な飲酒をすすめる、酔った際に暴言を吐くなどの迷惑行為は、アルハラに該当します。アルハラ問題は生命にかかわる問題のため、事業主が方針をきちんと明確にしなければなりません。事業主が取り組まなければならない、アルハラ対策について紹介しています。
通常の指導の範囲と思って注意したことが、新入社員にとってはパワーハラスメントに感じられトラブルになるケースが増えています。ここでは、新入社員にパワハラと思われる行為と接し方にについて解説します。
TWO TYPES
ハラスメントは上司からのみではありません。最近では部下から上司へのハラスメント行為問題視されています。そのほか先輩から後輩へ、同僚同士、社員からアルバイトスタッフへなど、さまざまな関係性で起こり得ます。
社員全員が笑顔で働ける職場環境を実現するためには、社員全員で研修を受けて、ハラスメントに対する正しい知識を学ぶことがポイントです。
ハラスメント研修の実施方法は「eラーニング研修」と「対面・オンライン研修」の2種類。どのような研修を実施したいかに合わせて選びましょう。
費用目安(100IDあたり):
15万円~50万円前後
費用目安(30名あたり):
30万円前後+対面研修の場合は別途社員交通費