ここでは、ハラスメント防止法と、事業主の4つの義務について紹介していきます。企業イメージのアップや社員の定着率向上のためにも、組織はハラスメント対策に力を入れる必要があります。
パワーハラスメント防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称であり、事業主が「パワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じること」を義務付けた法律を指します。大企業では2020年6月から改正法が施行されており、中小企業も2022年4月より施行されました。
参照元:【PDF】厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584588.pdf)
それでは早速ですが、パワハラ防止法で事業主に課せられる4つの義務について解説していきます。以下の内容を踏まえて、組織全体でパワハラ防止に努めましょう。
事業主はパワハラ対策として、就業規則を整備する必要があります。ハラスメント規定などを盛り込み、組織をあげてハラスメント対策に取り組むことが大切です。また、ハラスメント対策を講じている事実を、従業者に対して周知する義務があります。従業員へ説明会を実施するなど、従業者に周知を行いましょう。
事業主はハラスメントの相談に応じたり、適切に対応したりするための体制を整える必要があります。ハラスメント防止研修の実施や、相談窓口の設置などを行い、ハラスメントが起こった際に適切な対処を講じられるようにしましょう。
ハラスメントの相談窓口では一次対応を行い、事実関係を確認した後、ハラスメントの行為者と相談者への措置を検討します。両者に対してフォローを行い、再発防止策を検討することが大切です。行為者に対してはハラスメント再発防止研修などを実施して、再発防止に努めます。
ハラスメントの相談を受け付けた際に、事業主は相談者と行為者のプライバシーを保護する必要があります。相談したことで不利益を被らないように、その旨を周知しなければなりません。パワーハラスメント相談を理由とする不利益取り扱いは禁止されているので、十分に注意することが大切です。
ハラスメントの周知は難しく、指導とハラスメントの境界線が曖昧になっている従業者は少なくありません。共通意識を持ってもらうためにも、組織全体でハラスメント研修を実施すべきでしょう。
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TWO TYPES
ハラスメントは上司からのみではありません。最近では部下から上司へのハラスメント行為問題視されています。そのほか先輩から後輩へ、同僚同士、社員からアルバイトスタッフへなど、さまざまな関係性で起こり得ます。
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